FAQ よくある質問

FAQ

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相続について

Q

相続登記に必要な戸籍は、自分で取得しなければなりませんか?

ご依頼いただいた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍などの取得を代行することも可能(職務上請求)です。まずはご相談ください。

Q

相続登記をせず、被相続人名義のままで不動産を売却できますか?

相続した不動産を第三者に売却する場合は、必ず相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記をすることができません。相続登記には、戸籍の取得などに一定の時間を要しますので、売却を考えている場合は早めに相続登記をされることをおすすめいたします。

Q

預貯金の解約や保険金の請求手続きなどはしてもらえますか?

はい、可能です。司法書士法人須川北谷事務所では、亡くなった方の銀行口座、信用金庫、ゆうちょ銀行などの口座の名義変更や解約手続き、保険金の請求手続きについてのサポートをしております。お気軽にご相談ください。

遺言について

Q

公正証書遺言のメリットを教えてください。

公正証書遺言には次のようなメリットがあります。
・専門家が関与するので、形式不備により無効になることがない。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造の恐れがない。
・亡くなった後に、遺言を家庭裁判所に持って行き「検認」手続きを受ける必要がない。

Q

遺言を作成した後に、内容の変更や取り消しはできますか?

はい、可能です。遺言を作成した後になって、気持ちや事情が変わり、内容の変更や取り消しをしたいと考えることがあるかと思います。
そのようなときに対応できるように、遺言はいつでも変更することが可能で、遺言自体を撤回することもできます。

Q

公正証書遺言の証人の手配は、どうすればよいですか?

公正証書遺言の作成には、証人が2名必要ですが、未成年者、遺言者の推定相続人や受遺者(遺言で受取人に指定されている方)などは証人となれません。当事務所に業務をご依頼いただく場合は、当事務所の司法書士2名が証人となりますので、証人を手配する必要はありません。また、司法書士には守秘義務がありますので、秘密保持の観点からもご安心いただけるかと思います。

不動産登記について

Q

不動産所在地が遠方なのですが、依頼できますか?

はい、可能です。相続登記の申請は、その不動産所在地を管轄する法務局へ申請することになりますが、相続する不動産が地方にある場合でも、郵送やインターネットを利用して登記申請ができますので、安心してご利用ください。

Q

権利証(登記識別情報)を紛失してしまいました。登記はできますか?

権利証の再発行はできません。しかし、権利証が用意できない場合は、それに代わる手続きがいくつか用意されています。
一般的な手続きは、司法書士が「本人確認情報」を作成して法務局に提出するものです。「本人確認情報」は権利証を紛失した人が、不動産の登記名義人であることを証明する書類で、司法書士が、権利証を紛失した人に直接お会いし、確認した上で作成します。
また、「事前通知制度」という、法務局から権利証を紛失した人に送付される通知書を返送する手続きを利用して、登記を受けることが可能になる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
いずれの方法も、登記手続に余計な時間と費用がかかりますので、権利証(登記識別情報通知)は重要書類として、絶対に紛失しないよう保管されることをおすすめします。

Q

住宅ローンを完済し、銀行から書類をもらったのですが、何か手続きをする必要がありますか?

住宅ローンを完済しても、自動的に登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。
放置しておくと、登記簿上の抵当権が残り続け、不動産を売却することもできませんし、その不動産を担保に新たな借入れをすることもできません。また、放置している間に、銀行から返却された書類を紛失してしまうと、抹消手続きに余計な費用と時間がかかります。
そのため、住宅ローン完済後は、すみやかに抵当権抹消の登記手続きをされることをおすすめします。

商業登記について

Q

1人でも会社を設立することはできますか?

はい、できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。なお、1人で設立した株式会社でも、後に株主や取締役を増やしていくことができます。

Q

役員が変わらない場合も変更登記が必要ですか?

株式会社の役員には任期があります(貴社定款に定めがあります)。したがって役員の構成メンバーに変更がない場合でも、役員の任期が満了すれば、役員変更(重任)登記が必要になります。

Q

役員の任期は延長できますか?

原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、株式の譲渡について制限を設ける会社(株式譲渡制限会社)においては、最長で10年まで任期を伸張することができます。ただし、定款で役員の任期を定めなければなりませんので、任期を伸張するためには、株主総会において定款を変更する決議が必要となります。
なお、役員の任期は登記事項ではありませんので、任期を延長したとしても登記は必要ありません。

Q

ずっと登記をしていないのですが、問題はありますか?

株式会社の場合、最長で役員の任期を約10年と定めることができますが、それ以上伸長することはできません。したがって、すべての株式会社は“10年に1度”は役員の変更登記を申請する必要があります。原則として、任期満了から2週間以内に法務局へ登記の申請をする必要があるため、これに違反すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。
また、株式会社が登記を怠り、最後に登記をしてから“12年間”、1度も登記を申請しないでいると、長期間企業活動をしていない会社(休眠会社)とみなされ、法務局で解散登記がされる可能性がありますので注意しなければなりません。

Q

印鑑カードを紛失(または破損)してしまいました。再発行の手続はどうすればよいですか?

本店所在地を管轄する法務局において、紛失または破損した印鑑カードについての「印鑑カード廃止届書」、新たにカードを発行するための「印鑑カード交付申請書」を提出することによって、印鑑カードの再発行を受けることができます。お忙しいお客様には、当事務所で印鑑カードの再発行の手続きを代行いたしますので、ご相談ください。