HOME//家族信託について
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家族信託の5つの
有用な機能①生前の自由な財産管理
今まで築き上げてきた財産について、信託行為によってその利用方法をあらかじめ決めておけば、その信託財産については「家族のために活かす」ことや「投資的な行為」も可能になります。従来の制度である成年後見制度では実現できなかった、生前での自由な財産管理が可能になります。
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②管理・処分権と収益権の分離
財産の管理処分権を信頼できる人に託した上で、その利益を複数の人に分配することが可能になります。
たとえば不動産の共有状態だと、共有者全員の同意がないと売却できませんが、信託契約をすることにより、一人の意見で売却が可能になります。それでいて、そこから得た収益や処分益は分配することが可能です。これにより、家族間での財産の公平な配分を実現することができます。 -
③相続(遺産分割)の詳細を決められる
家族間での対話を通じて、相続の内容を詳細に決めることができるため、相続人にとってより納得のできる相続のかたちを作り出すことができます。
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④2代、3代先まで財産の承継先を決められる
代々引き継いできた不動産や創業者の自社株を、子ども、そして孫に確実に渡すことができます。
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⑤相続後に残された人の生活保障
財産管理が難しい人のために確実に生活費などを届けることができます。
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ご相談の流れ
1. 打ち合わせ
信託契約を締結する前に、信託の内容を決めます。決めることは、信託の目的、当事者(委託者・受託者・受益者・信託監督人・受益者代理人など)、信託する財産、信託する期間、残余財産の帰属先などです。
2. 信託契約の締結
上で決めた内容をもとに信託契約を締結します。信託契約は財産上の重要な契約ですので、当事務所では公正証書による契約をお願いしております。公正証書による信託契約には、公証役場に支払う手数料が必要になります。この手数料は、信託契約の内容によって変わります。
3. 名義変更
信託契約を締結すると、財産の名義は受託者へ変更になります。信託財産の中に不動産がある場合には、委託者から受託者への所有権移転登記及び、信託登記をします。 信託の登記をする場合には、別途費用(登録免許税など)がかかります。
お金については、事前に銀行と打ち合わせをしておき、事前に「民事信託用の口座」を開設し、そこに移動させます。
※上記1~3は早くても、1~2ヶ月かかるのが一般的です。
4. 財産管理
託されたご家族が信託契約にもとづいて、財産管理をしていきます。