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相続登記

被相続人(故人)が所有していた不動産を相続する場合、その不動産の名義を被相続人から相続人(相続を受ける側)に変更する手続きを「相続登記」と呼びます。
相続登記をせずに何年も放置していれば、相続人自体にさらに相続が発生してしまい、相続関係が複雑になり、手続を行うことが難しくなってしまいます。
当事務所では、相続登記に必要となる書類の収集や、相続財産の分配方法をまとめた遺産分割協議書の作成、手続きの代行までトータルにサポートいたしますので、ぜひご相談ください。

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遺言書作成のご相談

最近、遺言書を作成される方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残していても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるために、当事務所では公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。

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不動産登記

不動産登記とは、不動産の住所や地番、家屋番号、面積などの建物の情報や、相続や売買の状況、抵当権などの内容を登記簿によって公示し、取引が安全にできるようにするための制度です。
当事務所では、不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権の抹消など、不動産にかかるさまざまな登記手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。

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商業登記

商業登記とは、会社や法人の名称や本店所在地、役員、事業内容、資本金など、営業上特に重要な事項を、法務局に登録するものです。そして、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図り、取引の相手方が安心して取引できるようにしているのです。
そのため、商業登記の場合、登記事項の変更があったときから、原則として2週間以内に法務局へ登記の申請をする必要があり、これに違反すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。当事務所では、これら商業登記手続きをサポートしておりますので、どうぞお早めにご相談ください。

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長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方へ

長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方はこちらをご覧ください。

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