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相続登記
被相続人(故人)が所有していた不動産を相続する場合、その不動産の名義を被相続人から相続人(相続を受ける側)に変更する手続きを「相続登記」と呼びます。
相続登記をせずに何年も放置していれば、相続人自体にさらに相続が発生してしまい、相続関係が複雑になり、手続を行うことが難しくなってしまいます。
当事務所では、相続登記に必要となる書類の収集や、相続財産の分配方法をまとめた遺産分割協議書の作成、手続きの代行までトータルにサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
遺言書作成のご相談
最近、遺言書を作成される方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
しかし、せっかく遺言を残していても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるために、当事務所では公証役場で作成する「公正証書遺言」をおすすめしています。
不動産登記
不動産登記とは、不動産の住所や地番、家屋番号、面積などの建物の情報や、相続や売買の状況、抵当権などの内容を登記簿によって公示し、取引が安全にできるようにするための制度です。
当事務所では、不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権の抹消など、不動産にかかるさまざまな登記手続きをサポートしております。お気軽にご相談ください。
商業登記
商業登記とは、会社や法人の名称や本店所在地、役員、事業内容、資本金など、営業上特に重要な事項を、法務局に登録するものです。そして、その記録を一般の方に公開することによって、会社等の信用維持を図り、取引の相手方が安心して取引できるようにしているのです。
そのため、商業登記の場合、登記事項の変更があったときから、原則として2週間以内に法務局へ登記の申請をする必要があり、これに違反すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。当事務所では、これら商業登記手続きをサポートしておりますので、どうぞお早めにご相談ください。