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相続登記

相続登記

トラブルのない相続を

相続登記がされず、土地家屋の名義が、亡くなった方のままになっていたとしても、多くの場合は、ただちに不都合が生じることはありません。
しかし、たとえばその不動産を売却するときには、売買による所有権移転登記をする前に、相続登記を必ず済ませておかなければなりません。
また、家を建て替える際に住宅ローンを組む場合には、金融機関の担保(抵当権)を付けることになります。この抵当権設定登記をする前にも、必ず相続登記をしなければなりません。
相続登記をしないうちに、相続人のうちのお一人が亡くなられると、その相続人の方の関与が必要になり、当然、必要な書類も増えます。
代が変われば、疎遠になっていることもあるかもしれません。連絡がつかない人、所在が不明の人がいると、スムーズに相続登記手続きをすることができません。
このような事態を回避するために、今すぐ不都合が出ないからではなく、すみやかに相続登記をすることをおすすめします。
早めに手続きをしておくことで、次の世代に課題を残すことがなくなります。

手続きの流れ

1. 権利関係の調査
ご相談内容を確認後、故人がどこに不動産を所有しているかを登記簿や権利証で確認します。どこに不動産を所有しているか明らかでないときは、固定資産評価証明書や名寄帳を取得して調査します。
2. 相続人の調査・確定
遺言書の有無や戸籍を確認し、相続人を確定します。
ご依頼いただいた場合には、司法書士が相続登記に必要な戸籍、除籍、原戸籍などの取得を代行することも可能です(職務上請求)。
3. 遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合っていただきます。相続人全員が合意するのであれば、どのような分け方でもかまいません。
一人がすべての財産を相続することもできますし、この財産はAさん、この財産はBさんと分けることもできます。また、財産を共有で取得することも可能です。
4. 遺産分割協議書の作成
財産の分け方が決まりましたら、それにもとづき、司法書士が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)と、印鑑証明書の添付が必要です。
5. 登記申請
戸籍謄本や遺産分割協議書が整ったら、司法書士が相続登記を申請します。
法務局(登記所)に相続登記の申請を出してから1~2週間で登記が完了します。
6. 登記識別情報(権利証)のお渡し
登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証の代わりとなるもの)が法務局より交付されます。
お渡しする登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりするときなどに使いますので、大切に保管してください。

※手続きの流れは一例です。お客様の事情や状況により実際の内容と異なる場合があります。

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