手続きの流れ
- 1. 遺言内容の確認
どのような遺言を希望されるかをお伺いし、内容を検討します。
- 2. 必要書類の取り寄せ
遺言書の作成には、ご本人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書・登記簿謄本などの書類が必要になります。委任状をいただければ、当事務所で取得代行が可能です。
- 3. 公証人との打ち合わせ
司法書士が公証役場に連絡し、遺言の内容の打ち合わせをします。遺言書の案文ができあがった段階で、お客様にも確認していただき、必要であれば修正をします。
内容が決定した後に、遺言書作成日時の予約をします。
- 4. 公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公正人に遺言の趣旨を伝えます。
公証人が聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをし、最後に全員が署名して手続き完了となります(ご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です) 。
※手続きの流れは一例です。お客様の事情や状況により実際の内容と異なる場合があります。