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遺言書作成のご相談

遺言書作成のご相談

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公正証書として、公証役場に保管する遺言のことです。つまり、ご本人が遺言書を書くのではなく、法務大臣より任命を受けた公証人が、ご本人から伝えられた遺言の内容を書類としてまとめ、保管する方式です。
公証人という専門家が関与するので、形式不備により無効になることがありません。また、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、偽造、変造や紛失の恐れがないこともメリットです。

手続きの流れ

1. 遺言内容の確認
どのような遺言を希望されるかをお伺いし、内容を検討します。
2. 必要書類の取り寄せ
遺言書の作成には、ご本人の戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書・登記簿謄本などの書類が必要になります。委任状をいただければ、当事務所で取得代行が可能です。
3. 公証人との打ち合わせ
司法書士が公証役場に連絡し、遺言の内容の打ち合わせをします。遺言書の案文ができあがった段階で、お客様にも確認していただき、必要であれば修正をします。
内容が決定した後に、遺言書作成日時の予約をします。
4. 公正証書遺言の作成
公証役場で、証人2名の立ち会いのもとに、公正人に遺言の趣旨を伝えます。
公証人が聞き取った内容を、遺言者と証人二人に読み聞かせをし、最後に全員が署名して手続き完了となります(ご病気などで公証役場まで行けないという場合は、公証人の出張も可能です) 。

※手続きの流れは一例です。お客様の事情や状況により実際の内容と異なる場合があります。

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