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長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方へ

長期間相続登記等がされていないことの通知を受けた方へ

長期間相続登記等がされていないことの通知とは、 相続が起こっているが、長期間相続登記されていない土地について、国が相続人に相続登記をするように促す通知です。
通知書には、以下の事項が記載されています。
(1)長期間相続登記がされていないことが判明したので、相続人である貴殿に通知する旨
(2)相続登記が未了である不動産を特定する事項
(3)法定相続人情報を特定する事項 など

通知を受け取った方は、絶対に、、相続登記をすべきです!

本来であれば、あなたの費用と手間で戸籍を収集し、相続人を調査する必要があるところを、国の政策で相続人の調査が完了しています。国が作成した法定相続情報に記載された作成番号を登記申請書に記載することで、戸籍や除籍の添付を省略できます(戸籍を取得する必要もありません)。

【なぜ、今、すべきなのか?】
相続登記をしないでいると、以下のデメリットが生じます。

①ハンコをもらう必要がある人が増加する!
現時点で相続人の方がお亡くなりになると、さらに相続人が増え、ハンコをもらう必要がある人が増え、手間が増します。さらに、相続人が増えることで、相続人全員の合意が必要となる遺産分割協議がまとまりにくくなります。

②自分で戸籍を収集する必要が生じる!
時間が経ってから相続登記をすると、収集する必要のある戸籍が増え、費用が高くなります。

③勝手に相続登記される可能性がある!
相続人中に借金のある方がいる場合、その債権者に勝手に相続登記(債権者代位)をされ、負債のある方の持分を差し押さえされてしまうことがあります。

④売却する機会を失う!
賃貸物件や空家の場合、買いたいという方がいても、相続登記がされていないと登記簿を確認しても、誰に連絡していいのかわからず、売却する機会を失います。

手続きの流れ

1. 法務局から通知を受領
法務局から通知を受け取ったら、すぐにご連絡ください。
2. ご相談
当サイトのお問い合わせフォームよりご連絡をお願いいたします。
3. 法定相続人情報の取得代行
委任状をいただいて、法定相続情報を代行して取得し、他の相続人を特定します。
4. 権利関係の調査
ご相談内容を確認後、故人がどこに不動産を所有しているかを登記簿や権利証で確認します。どこに不動産を所有しているか明らかでないときは、固定資産評価証明書や名寄帳を取得して調査します。
5. 遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人全員で、相続財産をどのように分けるかを話し合っていただきます。相続人全員が合意するのであれば、どのような分け方でもかまいません。
一人がすべての財産を相続することもできますし、この財産はAさん、この財産はBさんと分けることもできます。また、財産を共有で取得することも可能です。
6. 遺産分割協議書の作成
財産の分け方が決まりましたら、それにもとづき、司法書士が遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名捺印(実印)と、印鑑証明書の添付が必要です。
7. 登記申請
戸籍謄本や遺産分割協議書が整ったら、司法書士が相続登記を申請します。
法務局(登記所)に相続登記の申請を出してから1~2週間で登記が完了します。
8. 登記識別情報(権利証)のお渡し
登記が完了すると、登記識別情報(昔の権利証の代わりとなるもの)が法務局より交付されます。
お渡しする登記識別情報は、不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりするときなどに使いますので、大切に保管してください。

※手続きの流れは一例です。お客様の事情や状況により実際の内容と異なる場合があります。

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